学事規定
1. 成績
成績は中間/期末試験、授業の出席率、課題で評価されます。
- (1)分野別の比率
-
リスニング 会話 読解 作文 総計 20% 30% 20% 30% 100% - (2)単位
-
A B C F FA 90~100 80~89 70~79 留级 出席不足 - (3)試験中に不正行為が認められた場合、該当の科目は0点として処理されます。
- (4)レベルチェックテストを受けられる資格は以下の通りです。
-
- ①新入生
- ②直前の学期の成績がFAの学生 (但し、2回連続でF、FAだった学生は除く)
- ③1学期以上、出席していない学生
※
① Cクレジット以上が進級することができます。
② F(留級)は同じ級を再登録しなければなりません。
③ FA(出席留級)は平均成績70点以上で総授業日数の8割未満、7割以上出席した場合に該当され配置考査を通して進級することができます。
2. 出席
- (1)授業は定時に始まり、遅刻および欠席は厳しく管理します。6回の遅刻と4時間の欠課はそれぞれ1日の欠席として処理します。
- (2)遅刻、欠課を含む欠席日の総数が10日を超えない場合のみ、修了することができます。
- (3)出席認定
- (i)次の場合、証明書類を提出すれば出席として認定します。
- ①定期的な宗教儀式に参列するために早退する場合(1学期につき最大10時間まで許可される)
- ②ソウル大学校およびソウル大大学院の授業で欠席した場合(1科目[3単位]30時間以内で許可。20時間以上を認定された場合、①,③,④,⑤,⑥は出席として認定されない。)
- ③ソウル大および政府が支援する機関の奨学生が後援機関の公式行事で欠席する場合
- ④本人と直系家族の慶弔事に参席する場合(本人/両親:5日まで,兄弟/祖父母:3日まで認定)
- ⑤本人が病院診療を受けたり入院する場合 (通院: 総出席日数の10%まで, 入院: 総出席日数の20%まで認定)
- ⑥天災地変が起こった場合
- ⑦生理痛により出席するのが困難な場合:月1回(当日申請したものに限り認定)
- ⑧ 出産:出産した本人;20日間 配偶者:10日
- (ii)ただし、出席認定を受けた場合、皆勤とはみなしません。
- (iii)欠席と出席日程を合算した日数が計15日を超える場合、出席留級(FA)となります。
3. 履修、修了及び授賞
- (1)平均成績70点以上、全授業日数の80%以上出席した場合には各級を履修、または修了することができます。
- (2)1~5級を修了すると履修証、6級を修了すると修了証が授与されます。
- (3)平均成績が90点以上の場合、優秀賞が授与されます。
- (4)遅刻、欠席なく毎日出席した場合、皆勤賞が授与されます。
- (5)言語教育院のために大きく貢献したとその功労が認められた場合、特別賞が授与されます。
4. 留級及び再登録
- (1)平均成績70点未満(F :成績留級)や、出席率80%未満(FA :出席留級)の場合には該当する級を履修、または修了することはできず、成績表だけ受け取ることになります。
- (2)該当する学期に平均成績70点未満又は出席率が70%未満で留級(F)した場合 プレースメントテストを通しての進級は不可能です。
- (3)平均成績が70点以上でありながら出席率が70%以上 80%未満の場合(FA, 出席留級)にはプレースメントテストを通して次の級に進級することが可能です。 しかし、出席留級(FA)後プレースメントテストを通した進級回数は1回のみ可能です。
- (4)3学期連続での成績留級(F)や (初めの2学期とも出席率が80%以上の場合のみ、もう1学期同じ級の受講が可能)、2学期続けて出席留級(FA)、または成績留級(F)になった場合、その翌学期の再登録はできません。
- (5) (4)の罰則により連続登録ができない学生で、再登録を望む場合には、再度入学手続きを踏まなければなりません。(他大学での語学研修のための、国内におけるビザ変更は制限されます。)
- (6)韓国語学習以外の目的で登録したことが明らかになったり、授業進行に支障を与えると判断された場合、再登録は認められません。
5. 奨学金制度
- 成績優秀奨学金
-
- -各級で成績上位5%以内に該当する学生には、次の学期に20万ウォンの学費割引が提供されます。
6. 学生証/h3>
- 開講後2週間以内に学生証を発行します。学生証を所持する学生はソウル大学施設を一部利用することができます。
7. 単位認定
- この課程で取得した成績はソウル大学学部及び大学院の単位として認められませんが、韓国以外のほとんどの大学で単位として認められます。(単位認定の可否は該当の大学に予めご確認ください。)この課程の1学期は正規大学の6単位にあたります。学生から要請があった場合、公式の成績証明書を該当する大学や機関に送ることができます。
8. 除籍
- (1)学生が事前の連絡なしに10日以上長期欠席した場合、言語教育院は出入国管理法(第19条の4)に基づいて、該当する学生を出入国管理事務所に研修中断者として通報し、学校への登録を取り消すことになっています。
- (2)出席率70%未満又は事前連絡なしに開講一週目に欠席した場合、登録及びビザが取り消されます。
- (3)(1)と(2)の事由により、登録が取消となった学生の場合、再登録を望む場合には、再度入学手続きを踏まなければなりません。
- (4)本院の勉学の雰囲気を害する場合、言語教育院は懲戒委員会の審議議決に基づいて登録を取り消すことができ、該当学生は再登録が不可能です。
- (i) 授業態度が不良で2回の警告を受けた場合
- (ii) 『ソウル大学校 人権センター規定』第2条が定めるセクハラ、性暴力、人権侵害等の行為を行なった場合
- (iii) 韓国語学習以外の目的で本院に登録した事が明らかになった場合
- (iv) 学生の本分にそぐわない行為をした場合
- (v) その他、通常の学事業務の遂行を妨害したり、支障を与える行為を行なった場合
-
(5)次に該当する学生は懲戒対象となります。
- (i) 試験途中に不正行為が摘発された場合、該当教科の成績を0点処理します。
- (ii) 授業を妨害したり授業に支障をもたらす行為を行なった場合、警告を与えます。
- (i) 授業態度が不良で2回の警告を受けた場合
- (ii) 『ソウル大学校 人権センター規定』第2条が定めるセクハラ、性暴力、人権侵害等の行為を行なった場合
- (iii) 韓国語学習以外の目的で本院に登録した事が明らかになった場合
- (iv) 学生の本分にそぐわない行為をした場合
- (v) その他、通常の学事業務の遂行を妨害したり、支障を与える行為を行なった場合
- (i) 試験途中に不正行為が摘発された場合、該当教科の成績を0点処理します。
- (ii) 授業を妨害したり授業に支障をもたらす行為を行なった場合、警告を与えます。
※韓国語教育センターの授業に申請、登録した全ての学生はこの学事規定に従う義務があります。この学事規定に反する行為が見られた場合、規定に沿って処罰を受けることになります。